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最終更新日 : 日付


消費税の改正等に伴う印紙税の取扱について

印紙税が軽減されました

「租税特別措置法の一部が3月24日に改正されたことにより土地、建物の売買等に伴って作成される不動産譲渡契約書及び建設工事の請負に伴って作成される請負契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられました。
軽減措置の対象となる契約書は不動産の譲渡に関する契約書及び請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます。)のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるもので、平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間に作成されるものです。
なお、これらの契約書に該当するものであれば、その文章の名称は問わず、また、土地、建物の売買や建設請負の当初に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。


 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の金額が区分記載されている場合は、全体の記載金額から消費税等の金額を差し引いた金額が記載金額となると伺っていますが、具体的に売上代金の領収書などにどのように記載すればよいのでしょうか。


消費税等の金額が区分記載されている第1号文書(不動産売買契約書)、第2号文書(工事請負契約書等)及び第17号文書(売上代金の領収書等)については消費税等を記載金額に含めないこととされています。
売上代金の領収書を例に説明しますと、

  1. 品代○○円、消費税及び地方消費税○○円、合計○○円
  2. 領収金額○○円、うち消費税及び地方消費税○○円、合計○○円

のように領収書中に消費税及び地方消費税の金額を区分記載することが必要です。また、「消費税及び地方消費税」を「消費税等」と記載してもよいこととされています。
なお、次のように記載されたものは区分記載されていることになりませんので記載された全体の金額が記載金額となります。

  1. 消費税及び地方消費税5%を含む
  2. 消費税及び地方消費税を含む
  3. 消費税及等を含む
  4. 消費税等を意味する文書の記載がなく、単に金額のみが記載されているもの。


「消費税及び地方消費税の金額のみを変更する契約書」の取扱はどうなりますか。


消費税及び地方消費税の金額のみを変更する契約書については記載金額のない契約書となります。
ただし、第1号文書(不動産売買契約書)及び第2号文書(工事請負契約書等)で、契約書に記載された新たに課税されることとなる消費税及び地方消費税の金額が1万円以下の場合には、非課税文書として取り扱れます。

消費税及び地方消費税の金額のみを受領した際に交付する領収書の取扱いはどうなりますか。


消費税及び地方消費税の金額のみを受領した際に交付する領収書は、記載金額のない領収書となります。
ただし、その消費税等の金額が3万円未満である場合には、非課税文書として取り扱れます。
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